北町奉行所と南町奉行所の違いは?
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北町奉行と南町奉行は単なる名称の違いだけで、江戸を北側と南側の管轄に分けたわけではなく同じ地域を管轄した。月番制により一月ずつの交代で、月番の奉行所は門を開け訴訟を受けつけ、非番の奉行所は門を閉め前月の未処理の事務整理をした。非番は休みというのではなく訴訟を受けないと言うことであった。
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●北町奉行所と南町奉行所の位置関係
●町奉行は激務
行 政 |
東京都知事 |
を兼務。 |
江戸府内の武家・寺社地を除く、市民の行政・司法・警察の事務を行い、民政一般から町人の訴訟・犯罪者の裁決をした。さらに、大火災の消防の指揮、貧民施療院である養生所・道路・橋梁・上水のことまで支配した。 |
司 法 |
東京高等裁判所長官 |
警 察 |
警視総監 |
消 防 |
東京消防署長 |
したがって
町奉行は幕府役職中でも重要なポストであり、優秀な人材を登用した |
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「町奉行」は機関の名称であると同時に役職名でもあった。
単に町奉行といえば江戸の町奉行を指し、京都や大坂は「京都町奉行」「大坂町奉行」と言った。
また、庶民は奉行所を「御番所」(ごばんしょ)、町奉行を御奉行様と呼んだ。寺社奉行・勘定奉行を御奉行様とは呼ばない
月ごとの交代のため 訴え人は急ぐ内容でなければ、南北どちらかを選べた。 |
判決の申渡しを「落着」と言うが、遠島以上の刑は与力が牢屋敷まで出張り本人に宣告した。それ以下の刑は町奉行所白州で奉行が言い渡した。ので、芝居にあるように御奉行が罪人に「よって市中引き廻しの上獄門」などといいわたすことはなかった。 |
町奉行は江戸の町家のみの担当であり、寺社地は寺社奉行、武家地は大目付・目付の担当であった。 |
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