窃盗や傷害の犯人は……下手人(げしゅにん)とは言わない
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下手人とは刑罰のひとつの「下手人」(死刑)からきた言葉で、自ら手を下して人を殺した者の意であった。殺人犯限定である。
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江戸のお仕置場(刑場)
死刑(同じ死刑でも6種類あった 軽いものから以下)
下手人
(げしゅにん) |
斬首。遺体は引取人がいれば引き取って埋葬可能。 |
情状酌量の余地のあるケースでの殺人。 |
死罪(しざい) |
斬首の上、試し斬り。 |
十両以上の盗み。不義密通。 |
火罪(かざい) |
市中引き廻しの上、磔柱に縛り付け火焙り。火焙り(ひあぶり)刑。 |
放火。 |
獄門(ごくもん) |
市中引き廻しの上、斬首。試し斬り後、首は晒し。 |
毒薬の販売。偽の秤の製造。主人の妻と密通。 |
磔刑(たくけい) |
市中引き廻しの上、磔柱に縛り付け鑓で突き殺す。処刑後3日間晒し。 |
キリスト教信仰。関所破り。親殺し。主人殺し。にせ金作り。 |
鋸挽き
(のこぎりびき)
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市中引き廻しの上、二日間土中に頭のみ出し埋め晒したのち磔刑と同じ |
反逆罪。鋸は置いておくだけで実際は使わない。 |
遠島(御定書百箇条[一部]、1742年)
江戸十里以内で許可無く鉄砲を所持するもの |
幼女を強姦したもの |
博打の胴元 |
女を犯した寺持ちの僧 |
指図を受けて人を殺したもの |
人殺しの手伝いをしたもの |
不当な言いがかりをつけられ刃傷沙汰に及び、相手を殺したもの |
口論の上で人を傷つけ、重度の後遺症を負わせたもの |
車を引っ掛けて人にけがをさせたもの |
十五歳以上で殺人や放火を企てたもの |
江戸十里四方追放 |
日本橋より四方5里のうちをお構い場所(立入禁止地域) |
江戸払い |
品川、板橋、千住、四谷大木戸のうち及び本所、深川をお構い場所 |
所払い |
現在住む所からの追放 以上追放刑は基本的には無期。 |
敲き(たたき) |
軽敲(50回)・重敲(100回)、女性は代わりに50日・100日の牢舎(過怠牢) |
手鎖(てぐさり) |
30日、50日、100日 両手を手錠で縛し与力がこれを封印し、家の中で謹慎させた。 |
過料 |
金銭罰 軽過料、重過料、応分過料 |
叱責(しかり) |
叱り、急度叱り |
オプション刑
闕所(けっしょ) |
田畑・家屋敷・家財などを罪の軽重に応じて没収(死罪・遠島・追放等) |
非人手下(ひにんてか) |
恥辱刑で非人の身分に落とされ、非人頭の支配に属する刑。 |
入墨(いれずみ) |
敲き刑や追放刑に付加された。江戸では左腕に2本線。 |
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獄門・磔刑・火罪の場合
執行は鈴ヶ森(品川区南大井)や小塚原(荒川区南千住)で行われた。 ともに東海道・奥州道という主要な街道筋に設けられていた。 |
鈴ヶ森刑場
慶安四年(1651) 開設。
間口40間(74m)
奥行き9間(16.2m)
京浜急行 大森海岸駅北400m
第一京浜国道わき |
首切り地蔵
延命寺
寛保元年(1741)刑死者の菩提を弔うため建立された。
刑場の広さ
間口60間余(約108m)
奥行き30間余(約54m)
地下鉄日比谷線南千住駅そば |
間男代は75万?!
建前では不義密通は死罪であるが、江戸後期には奉行所もその事案は奉行所へ持ち込まず、内々で済ませるよう言っている。その示談金の相場が江戸では7両2分であった。(一両を10万とした場合)
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十五歳未満は罪一等を減じられた。刑は15歳を過ぎてから執行され、それまでは溜(ため)という施設に収容された。溜はその他牢内の重病人を収容した。
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追放刑は旅行中(旅行の服装)であれば、禁止区域に入れた。この刑については曖昧なところもあった。 |
江戸時代、入墨と言えば 前科者のしるし。勇み肌のお兄さんのは「彫り物」。間違うと叱られます。 |
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